こんにちは、シーカーズのうーです。
少し前に、『交通事故が増加する3月を前に、交通安全の想いを描いたショートドラマをトヨタが公開した』という記事を読みました(動画が気になる方はこちらへ)。
3月は交通事故が多い月のようですね。年度末の繁忙期のため、強引な運転に繋がる「先急ぎ心理」という傾向がよく見られるんだそうです。
滅多に事故を起こすことはないかもしれませんが、気を付けて運転したいところです。
先日、滅多にない・・と思うのですが、バイクに引っ掛けられてナンバープレートが曲がってしまったという連絡をいただいたので、レッカーに行ってきました。
ナンバープレートですが、平成28年(’16年)4月1日よりナンバープレートの表示義務化が明確化されました。
詳しい情報はこちらから
何が変わった?
これまでは「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたんですが、位置や角度などが数値で明確に規定されました。
具体的に何がダメ?
うーが免許取り立てのころは、ナンバープレートのカバーをしてたことを思い出しますがww、無色透明のカバーであっても禁止となっています。
バイクなどにあるんでしょうか、ナンバーを縦などに回転させて取り付けたり、折り返して(曲げる)付けることも禁止されています。
プレートのすべての文字が判読できるようにしなければならないので、フレームやステッカーなどで文字の一部が隠れてしまわないようにする必要もあります。
今回の事案
バイクに引っ掛けられてナンバープレートが曲がってしまった、ということでした。
微妙なところではありますが、国土交通省/警視庁の資料によると、プレートのすべての文字が判読できるようにとか、番号の識別に支障が生じないこととあります。
まぁこちらでは良いとも悪いとも判断できませんし、この情報を踏まえてレッカーさせていただきました。
ところが・・
T保険さんへ連絡したところ、担当の方から『少しの距離ならナンバーが潰れてても(見えなくても)そのまま自走してください』とのこと・・
本当に大丈夫なのか?? お客さんにそれ伝えて、もし切符切られたりしたらな~。さすがに申し訳ないからできないっす(;´Д`)
結論
国土交通省/警視庁の資料では、『知らなかったではすまされません!』ってあるので、やっぱりレッカーしとくことにしよう、となりました。
“番号票表示義務違反”は赤切符=刑事罰の対象だそうですので、意図的でないとしても不安な場合は、ぜひご連絡ください。同じ事案を経験された方等おられましたら、ぜひ教えてください(;´Д`)
何はともあれ、皆さま安全運転で事故がありませんように・・
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